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届け出の方法!

届け出の方法!正規フリーエンジニア!2


4.開業日
まずは、何処にも拠点がない場合も大丈夫。自宅を拠点にしましょう。開業開始から一ヶ月前までにします。開業を年始にしておいた場合は、個人の開業による所得として申告することができます。一般的にはそのようにしたほうがわかりやすいので、そうする場合が多いようです。

5.「青色申告承認申請書」の有無
青色申告とは、1年間の収入と支出を記録したものを提出します。金銭の出入りがはっきりさせることになりますが、それだけ、白色申告よりも有利というか、特典も付与されるようになっています。最初はそのつもりも無く分けが解らないという場合には「無し」でいいです。



6.「消費税に関する課税事業者選択届出書」の有無
消費税に関する「課税事業者選択届出書」というのは、2年前の売り上げが1000万以下の場合は、消費税等の税金に関しては治めなくていいということにもなりますが、この届出を提出すれば、この時点で課税事業者となります。これは、納める消費税以上に還付される消費税楽が多い時還付されるという届け出です。ただし、新規の開業者は、2年前といってもそれはまだ関係ないですから、ここも、「無し」で結構です。

6.事業の概要
じぶんが行う仕事の内容を書きます。あまり細かく具体的になりすぎないように、できれば巾をもたせて表現した方が後々よいと思われます。



7.給与等支払の状況
従業員をやとわない場合は、「0人」、「税額の有無」は「無し」としておきます。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」も「」でOKです。

以上をもって、税務署に提出して、はじめて開業です!

そんなあなたに、更に暴露話を!

INFORMATION

2012-12-31
更新及び追加。488-299-12
2012-12-1
ページ追加。12-3898-12

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